一般皮膚科 DERMATOLOGY

よくある皮膚の病気

こんなお悩みもご相談ください

  • 湿疹
  • 手荒れ
  • かぶれ
  • 口唇ヘルペス
  • 帯状疱疹
  • とびひ
  • 虫刺され
  • うおのめ・たこ
  • 白斑
  • 乾癬
  • 円形脱毛症
  • 爪の変形・変色
  • やけど
  • しもやけ
  • わき汗

一般皮膚科では、様々な皮膚の症状に対して診断と治療を保険診療にて行います。
爪や髪の毛も皮膚科の診察範囲です。

アトピー性皮膚炎

皮膚の乾燥とバリア機能が弱い体質があり、外からの刺激やアレルギー反応でかゆみや皮膚炎をくり返します。
年齢や症状に応じて塗り薬、飲み薬、紫外線療法、注射とさまざまな治療方法があります。
一人一人の患者さんにあった治療を選択し、継続していくことが大切です。
悪化したときだけ治療するのではなく、症状が落ち着いた後はその状態を保つために毎日スキンケア(保湿)を続けていくことで日常生活に支障がなく、薬をあまり必要としなくなることが目標です。

ニキビ

10~30歳代に多く、顔、胸、背中などに見られます。
毛穴に皮脂がつまった状態の白ニキビや黒ニキビが炎症をおこすと赤くなり膿をもつようになります。赤くなったニキビは治療後に跡が残ることがあります。
ニキビはすぐに良くなるものではなく、年齢や肌質によって数ヶ月から数年の治療となります。症状に応じた塗り薬や飲み薬とスキンケアでニキビ跡を作らないようにすることが目標です。

じんましん

皮膚がかゆみを伴って赤く盛り上がり24時間以内に跡形もなく消えることが特徴です。
じんましんの約7割がはっきりとした原因が分からないタイプです。原因が避けられない、原因が分からない場合は飲み薬の治療を行い症状が現れないことを目指します。
飲み薬の治療でも効果が現れないじんましんに対してはオマリズマブという注射の薬があります。

手足のいぼ(ウイルス性のいぼ)

ヒトパピローマウイルスが小さな傷から入って感染し、硬く盛り上がります。
手足や指によくできて、放置すると家族にうつったり、数が増えたり大きくなったりします。基本は2週間から3週間に一度、液体窒素で治療します。

水いぼ

幼児期に多い皮膚の感染症です。
伝染性軟属腫ウイルスが小さな傷から入って感染し、小さく盛り上がります。
自然に治ることもありますが、水いぼの中にはウイルスが詰まっているので、こすったり、かいたりすると増えてしまいます。
治療は麻酔のテープを貼って痛みを減らし、水イボ用ピンセットでつまんで取ります。

水虫

白癬菌というカビの感染症で日本人の5~10人に1人が感染していると言われています。水虫はかゆいというイメージがあるかもしれませんが、かゆい水虫は全体の10%程度です。
足以外にも爪や体のいろんな場所に感染することがあります。
皮膚科では顕微鏡検査で菌を確認して診断します。塗り薬の治療が基本で、症状が良くなっても1ヶ月は塗り続けることが必要です。爪の水虫の場合は飲み薬もあります。

皮膚のできもの

当院ではダーモスコピーという特殊な拡大鏡を使って詳しく観察し、治療が必要か、経過観察が必要か、心配のないものかを判断します。ダーモスコピーは、ほくろやシミなど色のある病変を診察するときにも使用します。

ご案内(保険医療機関における掲示)

当院では、厚生労働省の定める施設基準等に基づき、適切な医療提供体制の整備と情報提供に努めております。

夜間早朝等加算について
厚生労働省の規定により、土曜日12:00以降は夜間早朝等加算(50点)が適用されます。

・電子的診療情報連携体制整備加算

当院では、オンライン資格確認等システムを活用し、質の高い医療を提供するための体制を整備しております。

算定区分に応じて、以下の取り組みを行っております。

オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、他院での診療情報等)を、患者さまの同意のもと診療に活用しております。
マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じた質の高い医療の提供に取り組んでおります。
診療明細書を無償で交付しております。
電子処方箋を発行できる体制を整えております。

・明細書発⾏体制等加算
明細書について
当院は療担規則に則り明細書を無償で交付しています。
また、自己負担のある患者様には診療報酬明細書、領収書を交付しています。
明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。

・⼀般名処⽅加算
一般名での処方について
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方
(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。
これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

・長期収載品の選定療養について

令和6年10月から、後発医薬品がある医薬品について、患者さまのご希望により先発医薬品(長期収載品)を選択される場合、選定療養として特別の料金をご負担いただく場合があります。

医師が医療上必要と判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。

対象となる医薬品や費用については、診察時または受付にてご確認ください。

皮膚科特定疾患指導管理料について

当院では、厚生労働省の規定に従い、対象となる疾患の患者さまに計画的な治療管理を実施しております。

これに伴い、「皮膚科特定疾患指導管理料」を算定させていただきます。

皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ(250点)
天疱瘡(尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡)
類天疱瘡(水疱性類天疱瘡)
エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
紅皮症
尋常性乾癬
掌蹠膿疱症
先天性魚鱗癬
類乾癬
扁平苔癬
結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)

皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ(100点)
帯状疱疹
蕁麻疹
アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。また外用療法を必要とする場合に限り算定できる)
尋常性白斑
円形脱毛症
脂漏性皮膚炎

上記疾患に罹患されている患者さんに対して、皮膚科専門医の診察のうえで計画的な医学管理を行っています。医師が治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、皮膚科特定疾患指導管理料として月に1回算定いたします。

なお、患者様の状態に応じ、「28日以上の長期処方(もしくはリフィル処方箋の交付)」を行うことができます。ご希望の方は、医師までご相談ください。

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